大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1214 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人栗山茂二の上告趣意第二点については、原判決が、所論の第一審判決判示

事実につき同判決挙示の各証拠を綜合すればこれを認定するに足るものと判示した

ことは相当であつて、原判決に所論の如き違法はないのであるから、所論の憲法違

反の主張は既にその前提を欠き採用するに足りない。同弁護人の上告趣意第一点及

び被告人の上告趣意はいずれも事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇五条の

上告理由にあたらない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年六月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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